Barros-Keiコラムとは?

フィリピンにおける裁判手続きや結婚手続きなどで多くの誤認情報をネットで見かけます。またフィリピン人からの古い口コミ情報を信じている人も沢山います。以前日本のかなり手広くやっている行政書士グループ会社ウェブサイトに、当社の文章を丸々パクられたことがあります。責任者にすぐにクレームを出し全て削除させました。たとえ肩書きが弁護士や行政書士であっても、日本にもフィリピンにも専門知識のない業者は数多くいます。しかし知識や情報を持っていない依頼者の方たちは、その肩書きを信じて頼るしかありません。そういう現状から本コラムが、これからフィリピンで何かアクションを起こそうとする方たちのために、少しでも役立つものになればいいと思います。また立派な肩書きを持つ人たちは、それに恥じないようもう少ししっかりと勉強してから情報を発信すべきです。そもそも知識や経験というものは、フィリピンに長く在住しているから自動的に得られるというものでは絶対にありません。同じようなレベルの人間としか交流がないのであれば、たとえ50年在住していようとも、濃い日々を過ごした人の1ヶ月にも及ばないことがあるのです。当コラムの目的はそれらを正し正確且つ最新の情報を伝えることにあります。
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2014年12月9日火曜日

フィリピンの防災体制はどうなっているのか(その1)

フィリピン中部を横断したRubyによる被害のニュースが日本でも報道されています。当社にも日本の様々な方々から「気をつけて」といった連絡をいただき本当に感謝しております。

さて、今回の政府の対応は今までお座成りになっていた防災の基本である「事前伝達」「避難誘導」、そして何よりも大切な「住民たち自らが居住地のハザードを理解・認識・判断し行動する」という点で、非常に評価できる成果であったと私は考えています。

さすがにOndoy、Pepeng、Yolanda、Glendaといった大型台風により立て続けに大被害を被っている事実からそれらを教訓にせざるを得なかったのでしょう。この国の人々を迅速に行動させるには理屈ではなく恐怖体験から来る条件反射なのかなと思いました。

幸いにもRubyが失速したこともあってマニラ首都圏では大きな被害はなかったように見受けられますが、私が一番注目したのは、ハザードマップに基づきマニラ首都圏開発庁(MMDA)と各自治体が力を合わせ、各地域の住民を避難させている姿でした。

避難所はイヴァキュエイション・センター(Evacuation Center)と呼ばれていますが、現実には小学校の校舎・施設を利用しています。今までフィリピンでこのような避難誘導の様子が報道されることは殆どありませんでした。被災の最中や被災後に出動し被災者を救出する活動ばかりが目立っていました。それはそれである意味美しい姿ではありましたが、たとえば洪水で流される人を救出しようとして命を落としている隊員もいた訳です。つまり「人命を守る」方策のあり方が問われていなかったために数多くの悲劇が起こっていたのです。

防災よりも被災地の事後対策という意識が先行するあまり、防災対策予算も無に等しいものでした。被災地の人々への救済事業や事後対策のインフラ事業の方がパフォーマンスとしてインパクトがありますし、この国の政治はそういう演出をすれば国民に支持されるものだという悪しき風潮が、それを糾弾する人間がいないことから未だに存在しているのです。

そこで今回はフィリピンの防災体制がどのようなものになっているのか紹介します。ただし非常に長文になるので数回に分けていきます。今回は「その1」です。

先ず災害伝達体制は 
大統領府(Office of the President/通称マラカニアン) 
国家災害危機削減管理評議会(National Disaster Risk Reduction and Management Council/略称NDRRMC) 
市民防衛局(Office of Civil Defense/略称OCD) 
気象庁(Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration/略称PAGASA=パガサ) 
以上の4機関情報交換及び協議によって決定された伝達内容が、地方災害危機削減管理局と都市災害危機削減管理局の2経路で送達されています。

送達方法はSMS(フィリピンでは「テキスト」と呼ばれるショートメッセージ)、電話、FAXなのですが、一番利用されているのはSMSです。

地方災害危機削減管理局は州災害危機削減管理局、地方自治体災害危機削減管理局という経路で、その地方自治体に属するバランガイ災害危機削減管理課に伝達しています。一方、都市災害危機削減管理局は都市に属するバランガイ災害危機削減管理課に伝達しています。

しかし末端組織であるバランガイ災害危機削減管理課は現実にはバランガイ長の管理指導力が頼りになるため、伝達内容が住民に徹底されるのかどうか全くあてにできません。バランガイ長がアホであったならばその地域の被災者が増えるだけなのです。

そういった危惧もあってか政府は別に国民への伝達手段を講じています。国民の利用者数が5千万人を超えている「Facebook」を始めとしたSNSの圧倒的利用者数を誇るフィリピンでは、全ての省庁や行政機関はWebサイトだけでなく「Twitter」と「Facebook」のアカウントを持っています。そしてこれを利用した国民への伝達を行っており、国民にとって欠かせない情報媒体となっています。所得階層別での災害認知方法の差異は、ネット等で知り得るのか、バランガイからの伝達や口伝、テレビ、ラジオなどで知り得るのかの違いだけなのです。しかし貧困層や地方の未整備地域住民にとっては、バランガイから非難行動などの伝達や口伝が唯一の頼りであることは、考えようによっては大きな差異と言うことも出来ます。

テレビ局、ラジオ局、新聞社などのメディアサイトでも同時に情報発信を行う体制が整っており、特に2局ある国営テレビでは文字放送とアナウンスにより様々な情報を24時間体制で放映しています。

さらに国民のコミュニケーション手段として利用者数が多いSMSを有効活用しようということで、2014年8月には下院議会に於いて天災人災を問わず災害が発生した場合に、フィリピンの通信キャリア各社に対しSMSによる無料テキストアラート送信義務付け法案が下院承認されています。下院法案「携帯電話災害アラート法」では、『携帯電話のアラートなど現代の通知システムは、既存の非効率的なシステムを補完するために必須であり、各通信キャリアは、災害関連機関の要求に応じて消費者に対し定期的にアラートを送信すべきであり、災害発生緊急時には各機関からの最新情報を緊急アラートとして送信する義務を負う。そしてこれら全てのアラートは無償とするべきである』としています。また被災地内若しくは被災地近辺に位置する移動電話加入者に対し、地方自治体の第一応答者、避難場所、救援に関する連絡先情報を含めるものとなっています。

2013年の台風Yolanda被災以降にJICAが実施した災害伝達体制の機能確認では、市民防衛局や気象庁による予警プログラムが整備されており、台風の発生直後から災害情報を把握、予報と警報は大統領府から州、市町村レベルまで十分に伝達されていたこと、バランガイレベルでも住民に対し避難行動を呼びかけるなど一定の努力が確認されています。

しかしながらその一方では、Yolandaが過去に例を見ない大規模な勢力だったこと、2013年以降に地方防災計画が順次策定していった移行開始期にYolandaが発生したため、まだ住民個々のレベルでの理解深化には至ってなかったこと、台風に伴う高潮発生がタクロバン市など地方レベルの防災担当者にとっては想定外の事象となってしまい、住民に対する災害情報伝達に影響が出てしまったことなどが要因で、大きな人的物的被害が発生したのは記憶に新しいことです。

想定外の被災というのは、世界で最も優れた防災システムを持つ日本であっても起きていることですので、開発途上国であるフィリピンということを考えれば仕方がないことなのかもしれません。しかしフィリピンの問題は想像以上に深いところにあり、それが原因で自然災害に人的災害が加わって被害が拡大することにあります。

続く

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2014年12月7日日曜日

フィリピン・マーケティング/教育改革「K to 12」で広がる若年層の可能性

フィリピンは初等教育6年間、中等教育4年間の6-4制でアジアで唯一中等教育が4年間しかない国でしたが、2012年に施行された教育制度改革「K to 12」により他の国々と同水準になりました。これを何だ2年間増やしただけじゃないかと考える人は、この国をダメにしている最大の原因が「教育」であることを深く理解する必要があります。

システムとしては6-3-3制だ、いや6-6制だという情報が飛び交っていましたが、実際のシステムは6-4制から6-4-2制への変革です。

この国では6年制の小学校(Elementary/初等教育)、そして4年制の中学校(High School/中等教育)を終えると、そこで若年層教育がストップし進学しない/できない国民は、その時点で人生に於ける学習脳を閉じていました。進学できる国民はカレッジと呼ばれる専門学校やユニヴァーシティと呼ばれる大学に進学していました。ハイスクールを高校、カレッジを大学と勘違いしている日本人の方が非常に多いのですが、それを日本基準に合致させて考えるのはとんでもない大きな間違いです。

つまり本当の意味での中等学校になるということで、6-4-2制の6はElementary School、4はJunior High School、2はSenior High Schoolと呼ばれることになりました。Senior High Schoolは中等教育過程なのに日本では高等学校と呼んでいますが、同じ6-3-3制のアメリカでは中等学校(シニア)という扱いです。

6-3-3制ではなく6-4-2制としたのは、6-4が修了した時点で残りの2年間をカレッジで修了可能という措置を講じることにより、K12改革前までこの国をある意味支えてきた教育産業を破壊してしまうような制度変更を回避する配慮からです。しかしこの措置は暫定的なものと考えられ、6-4制の影響がなくなる時点で6-3-3制に移行する可能性があります。新制度は今後カレッジなどの教育産業にも求められる変革に対し与えられた一定の猶予期間とも考えられるからです。

この改革により恩恵を受けるのはもちろん国民ですが、ただの恩恵ではなく彼らの将来や人生設計を劇的に変える可能性を持った改革としてフィリピン史上に於いても画期的なものとなることでしょう。

というのは旧制度では日本の6-3-3制や、それと類似の制度を持つ国々に比べると、基礎教育(初等・中等教育)が2年間少ないにも関わらず、他国の12年間に相当する学習内容を10年間の詰め込み教育で実施していたため、落ちこぼれる生徒の増大によりその先の進路に於いても決定的な基礎学力低下を招く結果となっていたからです。各種国家試験合格率の低下も著しく、これも全て旧教育制度による最大の弊害であった基礎学力の低下に原因があります。

またこの旧制度は落ちこぼれ生徒増大や基礎学力低下を招いただけでなく、低所得者層の貧困脱出を困難に陥れ、更なる貧困の拡大という負の連鎖を生むに至りました。その理由は就業年齢の問題です。フィリピンの就業年齢は成人年齢と同じ18歳です。しかしながら中等教育修了年齢は旧制度では16歳でした。驚くべきことですが、進学しない者はハイスクール卒業と同時に2年間の失業状態となっていたのです。国家全体の失業者数の約30%をハイスクール卒学歴の者が占め、さらに言えば失業者の約50%が15歳から24歳の若年青年層なのです。

ハイスクールを卒業しても2年間の教育期間不足により海外留学もできない、海外出稼ぎ労働者(OFW)となった優れた資格を持つ人材であっても、2年間の不足により常に一段階下の資格ランクとしか見做されず、人材輸出産業国と言われるフィリピンの国益を大きく損ねてきたのです。

このフィリピン最悪の制度であった教育制度の改革により、低所得者層であってもハイスクール卒業と同時に就業できることになったことは勤労学生の増加を生むことにもなり、結果として教育機関の活性化、そして基礎学力が充実した優秀な人材の増大にも繋がる大改革と言えます。今まで貧困層は永久に貧困層のままでいるしかなかった彼らの未来が、自らの意志と努力でも変えることが可能になったのです。そしてこれが意味するところは、現在でも年々増大している中間層に、低所得者層/貧困層を脱した中間層が加わるため、その割合が今後は拡大し続けていくことは明白です。マーケティングとしては、この新中間層をターゲットとして取り込んでいく戦略をイノベーションプランに加えていくべきであると考えています。

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2014年8月8日金曜日

フィリピン離婚承認裁判/不正で2つの地方裁判所が引き続き監視リストに

この画像は当社の離婚承認裁判手続によって昨年10月に判決文が交付され、本年2月に取得した離婚承認注釈が付与されたNSO(国家統計局)前婚姻証明書です。

順に説明すると 
1.向かって左側が戸籍謄本に基づく日本での離婚年月日、当事者氏名の注釈 
2.右側がマロロス市地方裁判所による離婚承認の注釈 
離婚承認裁判注釈はこのように必ず左右に注釈が入ります。

しかしこの文書では下にも右側と同じような注釈が入っています。何故なのかお分かりになりますか?

そうです。 
右側は不正が蔓延っていることで有名なマロロス市地方裁判所に於いて、裁判文書偽造により不正登録申請された結果、国家統計局(NSO)が登録してしまったものです。

これをつかまされた人は日本で再婚手続をするため駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書の申請をしましたが、本国への確認によって正規の裁判手続を経て登録されたものではないということで申請が却下されました。マロロスでの裁判手続は、その方の母親が在比日本大使館周辺のマドリガルコンパウンドにある業者に依頼したものでした。その業者はすでに会社を閉鎖し行方が分からなくなっています。(当社の勧めによりその顧客は詐欺罪及び損害賠償請求で同社を提訴中。日本の行政書士にはこの周辺の業者に裁判を丸投げしている輩が多い)

その方は在留期限が迫っているため行政書士、弁護士などを含めいろいろな人にあたりましたが、それぞれ言うことが異なり十分な知識もない様子だったので、最終的に離婚承認裁判と結婚手続の顧客で、すでに再来日をしているフィリピン人の友人と日本人夫の薦めを聞いて当社に依頼してきたのです。

マロロス市地方裁判所に於ける調査では、民事事件番号や担当裁判官は確かに存在するが全くの別事件であることが判明しました。そもそも離婚承認裁判は民事事件番号ではなく特別訴訟番号になります。業者はそのことが理解できていなかったのでしょう。見る人が見ればすぐに偽造だと判ってしまう子供騙しです。そこで当社専属弁護士によりNSOに申立をした上で、新たに違う地方裁判所に於いて離婚承認裁判を行いました。提訴前には在留期限が切れるのでこの方は帰国しています。

そうして約10ヶ月かけて審決し更に4ヶ月かけてNSO登録に至ったのが、最初の画像の注釈付前婚姻証明書なのです。当社にはこのように意図せず被害者となってしまった方が相談に来て、お話した結果裁判をやり直している顧客が現在4名います。

このような不正は日本人業者を中心に頻繁に行われています。マロロスの他にはカビテ州イムスが未だに数が非常に多い。この2箇所の地方裁判所は昨年NSOの監視リストに入ったにも拘らず、一向に改善が見られないということで都合5年間監視リストから外れることはなくなりました。

依頼者の自業自得/自己責任と言えばそれまでですが、原因は依頼者が早く裁判が終わることを最優先してしまうからです。そういう需要があるので馬鹿なことを考える業者が出てくるのです。このような業者は何れ捕まるでしょうし請け負った弁護士も資格を失うことでしょう。依頼者は期間も費用も全て無為に費やしたことになり偽造公文書行使等罪に問われる可能性もあるということも忘れてはいけません。フィリピンに関わる、若しくは進出を計画する企業などを例に考えても、コンプライアンスを重視するところは絶対に大きな失敗はしないのです。

ところでNSOの話が出ましたが国家統計局(National Statistics Office、通称NSO)はすでに格上げされフィリピン統計庁(Philippine Statistics Authority、通称PSA)に名称が変わっています。しかし馴染まないのか国民は今もNSOと呼んでいます。長官は長期間の在任であったカルメリータ N. エリクタ(Carmelita N. Ericta)氏(カメリタ・エリクタという翻訳は誤り。本人が可哀相。今からでも直しましょう)から、リサ グレイス S. ベルサレス、博士(Lisa Grace S. Bersales, PhD)氏になっています。Phd=博士(Doctor of Philosophy)という肩書きがあるのはフィリピンでは珍しくないことです。統計庁長官とは関係ないだろう、何で?という方も多いと思いますが、これはい云わば社会的地位を表すもので、その国家資格取得者であることを示すために氏名の前後につけているのです。

ただし何でも付けられるわけではありません。つけられている資格は、専門職資格管理委員会(The Professional Regulation Commission、通称PRC)や最高裁判所司法試験委員会(Supreme Court Bar Examination Committee)等で得られる国家資格です。弁護士、医師、エンジニア、会計士、看護士、教師、船員など国家試験にパスした者だけが得られる、フィリピンではエリートの証明と言っていい資格のことです。このような資格を持つ者はOFW(海外フィリピン人労働者)としての雇用も優遇されるのです。従ってフィリピン国籍者のみがこれに該当するので、フィリピンにいる日本人でこのようなフィリピン国家資格の肩書きを使っている者がいたら、それは何か良くない目的がある人間と考えて間違いありません。

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