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Barros-Keiコラムとは?
フィリピンにおける裁判手続きや結婚手続きなどで多くの誤認情報をネットで見かけます。またフィリピン人からの古い口コミ情報を信じている人も沢山います。以前日本のかなり手広くやっている行政書士グループ会社ウェブサイトに、当社の文章を丸々パクられたことがあります。責任者にすぐにクレームを出し全て削除させました。たとえ肩書きが弁護士や行政書士であっても、日本にもフィリピンにも専門知識のない業者は数多くいます。しかし知識や情報を持っていない依頼者の方たちは、その肩書きを信じて頼るしかありません。そういう現状から本コラムが、これからフィリピンで何かアクションを起こそうとする方たちのために、少しでも役立つものになればいいと思います。また立派な肩書きを持つ人たちは、それに恥じないようもう少ししっかりと勉強してから情報を発信すべきです。そもそも知識や経験というものは、フィリピンに長く在住しているから自動的に得られるというものでは絶対にありません。同じようなレベルの人間としか交流がないのであれば、たとえ50年在住していようとも、濃い日々を過ごした人の1ヶ月にも及ばないことがあるのです。当コラムの目的はそれらを正し正確且つ最新の情報を伝えることにあります。
注)当コラムの著作権は全てBarros-Kei Corporationに帰属します。これらのファイルを許可無く複製、転載、流用することを禁止します。
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2015年4月8日水曜日
ビザ代理申請機関日本人スタッフの「無知と無礼さ」
2014年12月20日土曜日
フィリピンの裁判で失敗しないために
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2014年8月8日金曜日
フィリピン離婚承認裁判/不正で2つの地方裁判所が引き続き監視リストに
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2014年3月9日日曜日
フィリピン離婚承認裁判/駐日フィリピン大使館・領事館の杜撰な司法共助要請の実態
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2014年2月26日水曜日
フィリピン離婚承認裁判/情報に振り回される人たち
安易に信じてはいけないネット情報フィリピンにおける離婚承認裁判についてネット検索すると、違法行為や誤報で溢れかえっていて、どれが真実か判断出来ない人も多いと思います。またさらに始末の悪いことには、ブログだけでなくYahoo!知恵袋などのQ&A系サイトでも、かなりいい加減な情報が掲載されていることがあります。
昔の情報のままアップデートできていない人が多いのですが、中には『うちでは裁判をやらずに済ませることができる』と、堂々と不正を行っていると宣言しているブログや、『殆どの人が知らない方法がある。そのやり方なら再婚できる』など、フィリピン国内での合法手続を無視しているようなものもあります。
以前の記事でも触れてきましたが、日本の常識、モノサシで考えることではないのです。合法的というものがどういう意味なのか考えてみてはいかがでしょう?偽造文書や不正手続が横行
現在、国家統計局(NSO)では離婚承認裁判に於いての不正手続で、中央ルソン地方やカラバルソン地方にある地方裁判所(RTC)数箇所で、頻繁に偽造判決文使用で不正登録が行われている事実を掴んでおり、それらの地方裁判所と地方民事登録局(LCR)を要注意のウォッチリストに入れ注視しています。
提訴状や判決文、審決証明には特別訴訟番号が必ずあるので、その番号から偽造であることが簡単に判明するのです。
当社で調査した案件では特別訴訟番号が離婚承認裁判のものではなく、他の事件番号を使っていて、裁判官も離婚承認裁判担当ではない人物名と署名がされていました。この不正を暴いたことによってその地方裁判所の行政官1名、そして地方民事登録局行政官と職員3名が懲戒免職となっています。
またそれに関わった業者は、日本大使館周辺にタムロするフィリピン人ですがすでに逃亡しており、日本人スタッフもいたというオフィスはすでに閉業しています。
しかし離婚承認裁判を必要とするフィリピン人は増え続けているため、同じ被害を受ける人の数も減ることはないのではと危惧しています。そもそも離婚承認裁判はいつ始まったのか
フィリピン国内でこの裁判手続が初めて取り沙汰されたのは、私の記憶では2008年3月のことになります。
この問い合わせは日本国内で離婚したフィリピン人が、大阪のフィリピン領事館にて別な日本人と結婚するために婚姻要件具備証明書を申請しようとしたところ、本国での裁判判決文と審決証明を求められたことからでした。
当時フィリピン国内では離婚承認裁判自体判例がなく、殆どの人は婚姻無効裁判(アナルメント)でそれを解消していましたので、当社でも合法的に行うことを前提でアナルメントをお勧めしましたが、その時は問い合わせだけで話は終わっています。その後1年間で問い合わせが増加それから2009年2月までの1年間で同じような問い合わせが7件続きました。また2008年3月頃に始まり2012年10月末までの間に、駐日フィリピン大使館・領事館では数回に渡りこの件に関し迷走しています。
フィリピン人離婚者で本国での裁判手続を行っていない人に対する婚姻要件具備証明書の発行をオープン/クローズしています。酷いのは大使館でOKなのに、領事館ではダメ、またその逆であったり、1回目の離婚に限ってOKとか、担当職員によって受理不受理があったり、申請必要書類も担当職員によって言うことが違う等々、いかにもフィリピンらしい本当に見事なまでの迷走ぶりでした。
それが2012年11月になってやっと大使館・領事館ともコンセンサスがとれたようで、現在までは本国での離婚承認裁判を経た上で再婚可能となる方式になっています。
従ってこの2012年11月以降のことしか知らない人が、この時期から離婚承認裁判を行うようになったと勘違いしていて、現在まで判例がないというようなブログを見かけましたが情報不足ですね。当社では2009年9月に離婚承認裁判をスタートしています。対訳を離婚承認裁判と名付け当社業務に加える
2008年10月から当社で3ヶ月間かけて民事登録局を中心に行政機関を回って調査したところ、地方裁判所での民事裁判「Judicial Recognition and Enforcement of Foreign Divorce」という特別訴訟がそれに該当することが判明しました。事件名が長いので「Recognition of Foreign Divorce」と略して、弁護士や判事、検察官は呼んでいました。当社では「RFD」と呼んでいます。そこで私は業務とするため「離婚承認裁判」と対訳を付けサイトに掲載しました。
その当時は「離婚裁判」とか「離婚認知裁判」と訳しているサイトがありました。また日本大使館でさえも「離婚認知裁判」としていました。これはRecognition=認知からきていると想像できますが、日本人がその単語から想像するものとしては、しっくりこないので私はあえて「承認」を使いました。現在殆どの人が使っている「離婚承認裁判」の対訳を使ったのは私が最初なのです。
ちなみにRecognitionは認知という訳語もありますが、フィリピンではそれは子供の認知に使いません。ご存知の方も多いと思いますが認知にはAcknowledgmentを使いますよね。
また正式裁判用語「Judicial Recognition and Enforcement of Foreign Divorce」も「海外離婚の司法承認及び執行」と対訳を付けました。
それから離婚承認裁判を【Recognition】リコグニションとフィリピンでは呼んでいる、という間違った情報を伝えているサイトもいくつかありますが、それは大使館周辺で非合法手続によって裁判をやらずに婚姻証明書の左側に『証明書番号・・・・に従い・・年・・月・・日付日本国・・・・長発行の戸籍謄本に基づく離婚証明書により・・年・・月・・日、離婚が成立した』
というマニラ市民事登録局文書管理課主任の認証を付与している業者が呼んでいるものです。
本来これは裁判が終了し審決証明交付がないと出来ない手続なのですが、金を積んでこの違法手続を行っている業者がまだ沢山いるのです。これでは翻訳文面を読んで分かるとおり裁判を行っていないのは明白ですね。
裁判が終了し最終的にNSOに登録されると左側の認証だけでなく右側にも『原告・・・・及び被告・・・・の婚姻に関する海外離婚承認裁判の申立は、特別訴訟番号・・・・に基づき・・・州・・・第・・司法区・・支所地方裁判所裁判官・・・・により宣告された・・年・・月・・日付命令に従いここに承認されるものとする』
という認証文面が入ります。
こういったさして難しくもない翻訳すら出来ない業者が、何でも知っているような顔をして営業していること自体も問題です。そしてこういう業者が不正を繰り返しているのです。
この左右の認証が注釈として付与されることを以って離婚承認裁判の全手続が完了するのです。最初の離婚承認裁判当社での最初の離婚承認裁判依頼客は2009年9月でした。原告はマニラ市役所で婚姻登録をしていたので、マニラ市の首都圏裁判所法廷(Metropolitan Trial Court)で行いました。裁判所はマニラ市役所とマニラ選挙委員会の間に位置し、LRTのCentral Terminal駅の向かいにある、行政監察局(Office of the Ombudsman)ビルと同じ入口から入ります。
話が逸れますが、この行政監察局のオンブズマン(Ombudsman)というのは、日本にある市民オンブズマンとは違います。検察のようなもので特に大きな不正事件の取調べを行うところです。当社の原告公判期間中にフィリピン史上最悪の汚職犯罪人アロヨに関わった大物たちがここに出頭するのを何度も見かけました。離婚承認裁判は裁判官の無知により暗礁に
原告の公判では裁判官が日本の離婚制度に不快感をあらわにし、署名捺印だけで離婚できる法律を証明する文書を在比日本大使館認証を取って提出するように求めました。私は証人喚問で法廷に立ちましたが、証言内容を裏付ける文書を日本大使館認証を付与して提出しろと言われました。私はその証人喚問の時に日本国法務省サイトに民法の英訳が掲載されているので、そのコピーと日本の某市役所サイトにある離婚手続英語ページのコピーも証拠物件として提出しURLも明記の上ネットでの閲覧を求めたのですが、日本大使館認証がなければ受け付けないと却下されました。
その裁判官が求めたことを日本大使館に伝え認証の可否を尋ねましたが、当然ながら「自分の国の法律を認証しなければならない大使館は、世界中どこを探してもないはず。裁判官が大使館に問い合わせるなら対応する」との答えをもらいました。裁判官は選べないのでダメなら裁判所を変えるしかない
その答えを持って次の公判に臨みましたが裁判官の主張は変わらず、このままではいつまでたっても終わらないので弁護士に提訴取り下げをさせ、違う地方裁判所に提訴することにしました。(これは裁判所漁りに該当するので合法的手続を行わないと犯罪になります)
裁判官が特に女性の場合は要注意で自分の主義主張を絶対に曲げようとしません。しかしこれは主にローマンカトリックの敬虔な信者で、教会と何らかの深い関係を持つ裁判官にはよくあることなのです。教会は何と言っても離婚や婚姻無効には反対の立場ですし、こういった裁判を行うのは再婚目的であることを彼らも分かっているのです。つまり女性裁判官の視点としては原告の節操のなさを許せないのですね。
話を戻しますがこの時点で7ヶ月が経過しており、当社の離婚承認裁判顧客も他に4名いました。顧客も当社で指定したEx Parte制度のある地方裁判所で公判をしてくれたので、1日の出廷で終了し早い人では全手続が8ヶ月で終わった人も出てきました。(現在は手続が厳格化の傾向にあるため1年から1年半はかかっています)
そこで再提訴顧客も同じ裁判所で行うことにしました。裁判官も前顧客と同じでしたので彼(男性裁判官)も要領を得てきたのか、判決までも早く全手続は最初の提訴期間を入れても1年半で終了しました。
こうやって2010年の末には全ての手続を理解しました。もちろん離婚承認だけでなく他の裁判手続も含めての話です。そうでなければフィリピン国際法務の専門家とは言えませんよね。また現在は手続が次第に厳格化し長くかかるようになったため、期間を合法的に早める方法を駆使したり工夫を怠らないようにしています。ネット内情報の信憑性
ネット内の情報を拝見する限りでは、フィリピン国内の離婚承認裁判手続を熟知している人は殆どいないようです。中に数名正しい情報、合法的情報を伝えている方がおりますが、残念ながら聞き手側が真偽の判断ができていないという問題があります。さらにQ&Aサイトなどでは自分の情報が間違いであることを受け入れず、正しい情報提供者を誹謗中傷しているのも見かけました。
当たり前ですが掲載されている情報のほぼ100%が、フィリピン人弁護士やその関係者のソースであってその人自身のものではありません。情報提供はマーケティングリサーチにも共通することですが、何と言っても情報のソースがどこからなのかが重要なのです。
また、日本大使館に聞いても分かる人はいませんが、彼らは分からないとは言えませんので「内政干渉になるので教えられない」という返答しか出てきません。フィリピン行政関係者でも自分の仕事に関する情報しか持っていません。総合的把握をするためにはその情報を一つ一つ繋ぎ合わせなければならないのです。
フィリピンに於ける裁判手続の7、8割方理解できていて正しい説明ができる日本人は、フィリピン国内には2、3人しかいないと思います。何故ならばフィリピンに於ける裁判はビジネス英語が問題なく出来て、法律用語を熟知し、公判傍聴し、全ての行政手続に足繁く通った人だけが理解できるからです。
昔の情報のままアップデートできていない人が多いのですが、中には『うちでは裁判をやらずに済ませることができる』と、堂々と不正を行っていると宣言しているブログや、『殆どの人が知らない方法がある。そのやり方なら再婚できる』など、フィリピン国内での合法手続を無視しているようなものもあります。
以前の記事でも触れてきましたが、日本の常識、モノサシで考えることではないのです。合法的というものがどういう意味なのか考えてみてはいかがでしょう?偽造文書や不正手続が横行
現在、国家統計局(NSO)では離婚承認裁判に於いての不正手続で、中央ルソン地方やカラバルソン地方にある地方裁判所(RTC)数箇所で、頻繁に偽造判決文使用で不正登録が行われている事実を掴んでおり、それらの地方裁判所と地方民事登録局(LCR)を要注意のウォッチリストに入れ注視しています。
提訴状や判決文、審決証明には特別訴訟番号が必ずあるので、その番号から偽造であることが簡単に判明するのです。
当社で調査した案件では特別訴訟番号が離婚承認裁判のものではなく、他の事件番号を使っていて、裁判官も離婚承認裁判担当ではない人物名と署名がされていました。この不正を暴いたことによってその地方裁判所の行政官1名、そして地方民事登録局行政官と職員3名が懲戒免職となっています。
またそれに関わった業者は、日本大使館周辺にタムロするフィリピン人ですがすでに逃亡しており、日本人スタッフもいたというオフィスはすでに閉業しています。
しかし離婚承認裁判を必要とするフィリピン人は増え続けているため、同じ被害を受ける人の数も減ることはないのではと危惧しています。そもそも離婚承認裁判はいつ始まったのか
フィリピン国内でこの裁判手続が初めて取り沙汰されたのは、私の記憶では2008年3月のことになります。
この問い合わせは日本国内で離婚したフィリピン人が、大阪のフィリピン領事館にて別な日本人と結婚するために婚姻要件具備証明書を申請しようとしたところ、本国での裁判判決文と審決証明を求められたことからでした。
当時フィリピン国内では離婚承認裁判自体判例がなく、殆どの人は婚姻無効裁判(アナルメント)でそれを解消していましたので、当社でも合法的に行うことを前提でアナルメントをお勧めしましたが、その時は問い合わせだけで話は終わっています。その後1年間で問い合わせが増加それから2009年2月までの1年間で同じような問い合わせが7件続きました。また2008年3月頃に始まり2012年10月末までの間に、駐日フィリピン大使館・領事館では数回に渡りこの件に関し迷走しています。
フィリピン人離婚者で本国での裁判手続を行っていない人に対する婚姻要件具備証明書の発行をオープン/クローズしています。酷いのは大使館でOKなのに、領事館ではダメ、またその逆であったり、1回目の離婚に限ってOKとか、担当職員によって受理不受理があったり、申請必要書類も担当職員によって言うことが違う等々、いかにもフィリピンらしい本当に見事なまでの迷走ぶりでした。
それが2012年11月になってやっと大使館・領事館ともコンセンサスがとれたようで、現在までは本国での離婚承認裁判を経た上で再婚可能となる方式になっています。
従ってこの2012年11月以降のことしか知らない人が、この時期から離婚承認裁判を行うようになったと勘違いしていて、現在まで判例がないというようなブログを見かけましたが情報不足ですね。当社では2009年9月に離婚承認裁判をスタートしています。対訳を離婚承認裁判と名付け当社業務に加える
2008年10月から当社で3ヶ月間かけて民事登録局を中心に行政機関を回って調査したところ、地方裁判所での民事裁判「Judicial Recognition and Enforcement of Foreign Divorce」という特別訴訟がそれに該当することが判明しました。事件名が長いので「Recognition of Foreign Divorce」と略して、弁護士や判事、検察官は呼んでいました。当社では「RFD」と呼んでいます。そこで私は業務とするため「離婚承認裁判」と対訳を付けサイトに掲載しました。
その当時は「離婚裁判」とか「離婚認知裁判」と訳しているサイトがありました。また日本大使館でさえも「離婚認知裁判」としていました。これはRecognition=認知からきていると想像できますが、日本人がその単語から想像するものとしては、しっくりこないので私はあえて「承認」を使いました。現在殆どの人が使っている「離婚承認裁判」の対訳を使ったのは私が最初なのです。
ちなみにRecognitionは認知という訳語もありますが、フィリピンではそれは子供の認知に使いません。ご存知の方も多いと思いますが認知にはAcknowledgmentを使いますよね。
また正式裁判用語「Judicial Recognition and Enforcement of Foreign Divorce」も「海外離婚の司法承認及び執行」と対訳を付けました。
それから離婚承認裁判を【Recognition】リコグニションとフィリピンでは呼んでいる、という間違った情報を伝えているサイトもいくつかありますが、それは大使館周辺で非合法手続によって裁判をやらずに婚姻証明書の左側に『証明書番号・・・・に従い・・年・・月・・日付日本国・・・・長発行の戸籍謄本に基づく離婚証明書により・・年・・月・・日、離婚が成立した』
というマニラ市民事登録局文書管理課主任の認証を付与している業者が呼んでいるものです。
本来これは裁判が終了し審決証明交付がないと出来ない手続なのですが、金を積んでこの違法手続を行っている業者がまだ沢山いるのです。これでは翻訳文面を読んで分かるとおり裁判を行っていないのは明白ですね。
裁判が終了し最終的にNSOに登録されると左側の認証だけでなく右側にも『原告・・・・及び被告・・・・の婚姻に関する海外離婚承認裁判の申立は、特別訴訟番号・・・・に基づき・・・州・・・第・・司法区・・支所地方裁判所裁判官・・・・により宣告された・・年・・月・・日付命令に従いここに承認されるものとする』
という認証文面が入ります。
こういったさして難しくもない翻訳すら出来ない業者が、何でも知っているような顔をして営業していること自体も問題です。そしてこういう業者が不正を繰り返しているのです。
この左右の認証が注釈として付与されることを以って離婚承認裁判の全手続が完了するのです。最初の離婚承認裁判当社での最初の離婚承認裁判依頼客は2009年9月でした。原告はマニラ市役所で婚姻登録をしていたので、マニラ市の首都圏裁判所法廷(Metropolitan Trial Court)で行いました。裁判所はマニラ市役所とマニラ選挙委員会の間に位置し、LRTのCentral Terminal駅の向かいにある、行政監察局(Office of the Ombudsman)ビルと同じ入口から入ります。
話が逸れますが、この行政監察局のオンブズマン(Ombudsman)というのは、日本にある市民オンブズマンとは違います。検察のようなもので特に大きな不正事件の取調べを行うところです。当社の原告公判期間中にフィリピン史上最悪の汚職犯罪人アロヨに関わった大物たちがここに出頭するのを何度も見かけました。離婚承認裁判は裁判官の無知により暗礁に
原告の公判では裁判官が日本の離婚制度に不快感をあらわにし、署名捺印だけで離婚できる法律を証明する文書を在比日本大使館認証を取って提出するように求めました。私は証人喚問で法廷に立ちましたが、証言内容を裏付ける文書を日本大使館認証を付与して提出しろと言われました。私はその証人喚問の時に日本国法務省サイトに民法の英訳が掲載されているので、そのコピーと日本の某市役所サイトにある離婚手続英語ページのコピーも証拠物件として提出しURLも明記の上ネットでの閲覧を求めたのですが、日本大使館認証がなければ受け付けないと却下されました。
その裁判官が求めたことを日本大使館に伝え認証の可否を尋ねましたが、当然ながら「自分の国の法律を認証しなければならない大使館は、世界中どこを探してもないはず。裁判官が大使館に問い合わせるなら対応する」との答えをもらいました。裁判官は選べないのでダメなら裁判所を変えるしかない
その答えを持って次の公判に臨みましたが裁判官の主張は変わらず、このままではいつまでたっても終わらないので弁護士に提訴取り下げをさせ、違う地方裁判所に提訴することにしました。(これは裁判所漁りに該当するので合法的手続を行わないと犯罪になります)
裁判官が特に女性の場合は要注意で自分の主義主張を絶対に曲げようとしません。しかしこれは主にローマンカトリックの敬虔な信者で、教会と何らかの深い関係を持つ裁判官にはよくあることなのです。教会は何と言っても離婚や婚姻無効には反対の立場ですし、こういった裁判を行うのは再婚目的であることを彼らも分かっているのです。つまり女性裁判官の視点としては原告の節操のなさを許せないのですね。
話を戻しますがこの時点で7ヶ月が経過しており、当社の離婚承認裁判顧客も他に4名いました。顧客も当社で指定したEx Parte制度のある地方裁判所で公判をしてくれたので、1日の出廷で終了し早い人では全手続が8ヶ月で終わった人も出てきました。(現在は手続が厳格化の傾向にあるため1年から1年半はかかっています)
そこで再提訴顧客も同じ裁判所で行うことにしました。裁判官も前顧客と同じでしたので彼(男性裁判官)も要領を得てきたのか、判決までも早く全手続は最初の提訴期間を入れても1年半で終了しました。
こうやって2010年の末には全ての手続を理解しました。もちろん離婚承認だけでなく他の裁判手続も含めての話です。そうでなければフィリピン国際法務の専門家とは言えませんよね。また現在は手続が次第に厳格化し長くかかるようになったため、期間を合法的に早める方法を駆使したり工夫を怠らないようにしています。ネット内情報の信憑性
ネット内の情報を拝見する限りでは、フィリピン国内の離婚承認裁判手続を熟知している人は殆どいないようです。中に数名正しい情報、合法的情報を伝えている方がおりますが、残念ながら聞き手側が真偽の判断ができていないという問題があります。さらにQ&Aサイトなどでは自分の情報が間違いであることを受け入れず、正しい情報提供者を誹謗中傷しているのも見かけました。
当たり前ですが掲載されている情報のほぼ100%が、フィリピン人弁護士やその関係者のソースであってその人自身のものではありません。情報提供はマーケティングリサーチにも共通することですが、何と言っても情報のソースがどこからなのかが重要なのです。
また、日本大使館に聞いても分かる人はいませんが、彼らは分からないとは言えませんので「内政干渉になるので教えられない」という返答しか出てきません。フィリピン行政関係者でも自分の仕事に関する情報しか持っていません。総合的把握をするためにはその情報を一つ一つ繋ぎ合わせなければならないのです。
フィリピンに於ける裁判手続の7、8割方理解できていて正しい説明ができる日本人は、フィリピン国内には2、3人しかいないと思います。何故ならばフィリピンに於ける裁判はビジネス英語が問題なく出来て、法律用語を熟知し、公判傍聴し、全ての行政手続に足繁く通った人だけが理解できるからです。
2014年2月2日日曜日
フィリピン人との離婚に至る現状について(後編)
日本以外の国では非常に困難な婚姻解消
日本でも裁判で離婚/婚姻解消、つまり調停離婚や審判離婚をする人はいるでしょうが、キリスト教国では条件が厳しく日本の裁判ほど簡単ではありません。フィリピンの裁判では、判決で認められながらも裁判官が教義に反するとして署名を拒否されその後の手続きが進まなくなるケースもあるのです。特に当事者がフィリピン人同士の場合、数年以上別居した夫婦だけしか認められないこともありますし、子供がある場合は当然ながら事が更に難しくなります。
複数回フィリピン人と婚姻離婚を繰り返した日本人がフィリピン人との婚姻手続きを行っている途中で、フィリピン行政機関が日本人に婚姻無効裁判を求めたり、人身売買の疑惑をかけられ婚姻歴や出入国歴を調査されたり、日本大使館に身分照会されたりして婚姻手続きや招聘手続きが進まなくなるケースも最近では出てきているのです。従ってフィリピンのように離婚/婚姻解消を厳しく制限している国の人との結婚も、簡単には考えず慎重且つ覚悟をもった上で行うべきなのです。
成田離婚のような婚姻・離婚の軽さは最早犯罪的と云える
ヨーロッパのキリスト教国では簡単に結婚をしませんし、子供の出生後に結婚する人も増える傾向にあります。それに比べると日本は結婚も離婚も非常に簡単に出来てしまう、他国、特に先進国からは理解しがたい珍しい国家なのです。つまり異常なのは日本の離婚制度であって、何でも日本を基準に考える事自体がおかしいのです。制限がないので同じ人と何回結婚しても離婚しても許されますし、結果的にこういった安易さを原因として国際結婚の破綻率を高めているのです。日本の行政機関も国際結婚カップルの離婚率に言及する前に、ガラパゴス的な現状の離婚制度に対して厳しくする方向で検討してみてはいかがでしょうか。
イギリス、イタリア、フランス、オランダなどをはじめとしたヨーロッパの殆どが協議離婚制度を持っていません。裁判所を介するしか離婚/婚姻解消する方法がないのです。そして裁判手続には大きな費用と長い期間がかかるので、簡単に離婚/再婚しようとする人はいません。だから結婚に対しても当然慎重になるのです。
フィリピン人との結婚も同じなのに、余りに軽率な婚姻が多いのに驚きます。また夫が日本人の場合、子供も捨てるケースが殆どです。親権、慰謝料、チャイルドサポート、財産分与といった問題だけでなく、将来的に相続で更に複雑な問題が発生する可能性もあるのです。こう考えるとフィリピン人とも簡単に離婚できない事がお分かりになるでしょう。
婚姻生活に必須な許容と理解の深さ
最後に動画をご紹介します。ご存知の方も多いかと思いますが、フィリピン女性と結婚し日本で裕福でないながらも生活する日本人夫が自主制作したものです。普通はこんなに言葉や態度が悪くややっこしい女とは結婚しませんし、結婚したとしても即離婚していますが、この日本人夫は妻に振り回されながらも、非常に寛容な方でトラブルも人生の一部として楽しめる心の余裕がある素晴らしい人物だと思います。
日本人夫に定職がないこともあるでしょうが、フィリピン人の妻は自分の国のスタイルで生活している事、夫が妻のスタイルを許容している事が新鮮な驚きでした。彼の動画を見てフィリピン人と円満な婚姻生活を送る秘訣が分かったように思いました。
http://www.youtube.com/watch?v=1KLkN9keNWU
日本でも裁判で離婚/婚姻解消、つまり調停離婚や審判離婚をする人はいるでしょうが、キリスト教国では条件が厳しく日本の裁判ほど簡単ではありません。フィリピンの裁判では、判決で認められながらも裁判官が教義に反するとして署名を拒否されその後の手続きが進まなくなるケースもあるのです。特に当事者がフィリピン人同士の場合、数年以上別居した夫婦だけしか認められないこともありますし、子供がある場合は当然ながら事が更に難しくなります。
複数回フィリピン人と婚姻離婚を繰り返した日本人がフィリピン人との婚姻手続きを行っている途中で、フィリピン行政機関が日本人に婚姻無効裁判を求めたり、人身売買の疑惑をかけられ婚姻歴や出入国歴を調査されたり、日本大使館に身分照会されたりして婚姻手続きや招聘手続きが進まなくなるケースも最近では出てきているのです。従ってフィリピンのように離婚/婚姻解消を厳しく制限している国の人との結婚も、簡単には考えず慎重且つ覚悟をもった上で行うべきなのです。
成田離婚のような婚姻・離婚の軽さは最早犯罪的と云える
ヨーロッパのキリスト教国では簡単に結婚をしませんし、子供の出生後に結婚する人も増える傾向にあります。それに比べると日本は結婚も離婚も非常に簡単に出来てしまう、他国、特に先進国からは理解しがたい珍しい国家なのです。つまり異常なのは日本の離婚制度であって、何でも日本を基準に考える事自体がおかしいのです。制限がないので同じ人と何回結婚しても離婚しても許されますし、結果的にこういった安易さを原因として国際結婚の破綻率を高めているのです。日本の行政機関も国際結婚カップルの離婚率に言及する前に、ガラパゴス的な現状の離婚制度に対して厳しくする方向で検討してみてはいかがでしょうか。
イギリス、イタリア、フランス、オランダなどをはじめとしたヨーロッパの殆どが協議離婚制度を持っていません。裁判所を介するしか離婚/婚姻解消する方法がないのです。そして裁判手続には大きな費用と長い期間がかかるので、簡単に離婚/再婚しようとする人はいません。だから結婚に対しても当然慎重になるのです。
フィリピン人との結婚も同じなのに、余りに軽率な婚姻が多いのに驚きます。また夫が日本人の場合、子供も捨てるケースが殆どです。親権、慰謝料、チャイルドサポート、財産分与といった問題だけでなく、将来的に相続で更に複雑な問題が発生する可能性もあるのです。こう考えるとフィリピン人とも簡単に離婚できない事がお分かりになるでしょう。
婚姻生活に必須な許容と理解の深さ
最後に動画をご紹介します。ご存知の方も多いかと思いますが、フィリピン女性と結婚し日本で裕福でないながらも生活する日本人夫が自主制作したものです。普通はこんなに言葉や態度が悪くややっこしい女とは結婚しませんし、結婚したとしても即離婚していますが、この日本人夫は妻に振り回されながらも、非常に寛容な方でトラブルも人生の一部として楽しめる心の余裕がある素晴らしい人物だと思います。
日本人夫に定職がないこともあるでしょうが、フィリピン人の妻は自分の国のスタイルで生活している事、夫が妻のスタイルを許容している事が新鮮な驚きでした。彼の動画を見てフィリピン人と円満な婚姻生活を送る秘訣が分かったように思いました。
http://www.youtube.com/watch?v=1KLkN9keNWU
2014年2月1日土曜日
フィリピン人との離婚に至る現状について(中編)
良質なサポートを受けた婚姻は破綻し難い
同様の出会いで結婚に至り当社のサポートで手続きを行ったカップルで、不幸にも相手が病気で亡くなったケースを除けば離婚したのは1組だけで、離婚率は0.01%にも達しない数値です。他社でも同様に少ない離婚率であるはずです。
というのは手続き代行を請け負った者が日本人とフィリピン人に対し、十分な説明を行いながら進めていくので特に日本人はその説明を聞きながら、手続きの概要やフィリピン人との婚姻生活の理解度も深まっていくからです。優秀な会社に依頼すれば対価に見合ったサービスが期待出来るのです。
時間と理解力がある人ならば若しくはフィリピン人がしっかりとした人物ならば、決して難しい手続きではないので当事者たちだけで終わらせることは出来ます。フィリピン在住の人なら余程忙しい人でない限り時間をかけてやればいいことです。
自身での解消が困難なフィリピン人の問題
しかしフィリピン人側に何か問題がある場合、それを合法的且つ適切に解決できるかと言えば巷に溢れる多くの失敗例からそうではありません。フィリピン人にそこまで期待するのは無理ですし泥沼化するだけです。
特に日本への入国回数が多いフィリピン人ほど、不正入国歴や犯罪歴に注意しなければなりません。入国歴がなくても婚姻歴があるかどうか、相手の主張を鵜呑みにせず独自で調査することも当然必要になってきます。日本人同士であっても興信所に調査依頼をするケースがあります。何故フィリピン人に対してそういった調査を行わないのか、第三者から見れば不可解な日本人が沢山います。またどんなに第一印象が素晴らしい出会いであっても、結婚するのはやめた方が良い事例が沢山あります。それは周知の通りネットなど様々な情報で簡単に見ることが出来ますので、危ないと感じたらやめればいいのです。
日本人の結婚観・宗教観・婚姻モラルにも問題が
日本人は離婚歴4回以上という人も決して少なくないのが現状です。一般の人から見ればそんなに離婚歴が多いのは不謹慎、犯罪と思うのですが、日本の民法に結婚と離婚の回数制限がないこと、そして日本は宗教国家、特にキリスト教国ではないので、倫理的に縛られることがないことも簡単に結婚離婚を繰り返す一因となっています。
キリスト教国では法により簡単には離婚出来ません。キリスト教では、宗教と婚姻生活は強い関連性を持ち切り離すことが出来ないので、宗教上の理由から婚姻生活を非常に重んじています。特にカトリックでフィリピンのミサに出た事がある人なら、それを痛切に感じるはずです。
日本人の中にはフィリピン人は悪い事ばかりするから、毎週ミサに出て神様にごめんなさいをするのだろうという馬鹿な事を考える人もいますが、全くのお門違いでそういう無知無教養な人は二度とフィリピンに関わらないか、一度信仰というものをしっかりと勉強し直した方がいいと思います。
フィリピン人にとって宗教は人生の重要な部分を占めるものなのです。それが具体的に彼らの生活や人生にどのように関わっているのか、理解しようと努力しない人にフィリピン人を語る資格はありません。
また巷で見かける【フィリピンでは離婚が認められていない】という論説は正しくありません。これを言う人は宗教との関わりを理解できていない人です。正確に言えば【協議離婚が認められていない】のです。日本のように当事者の話し合いだけで出来る協議離婚はありません。フィリピン人は日本で成立した離婚を本国地方裁判所で離婚承認裁判を行うか、婚姻無効裁判を行い本国での婚姻を解消しなければ再婚が出来ないのです。
後編に続く
同様の出会いで結婚に至り当社のサポートで手続きを行ったカップルで、不幸にも相手が病気で亡くなったケースを除けば離婚したのは1組だけで、離婚率は0.01%にも達しない数値です。他社でも同様に少ない離婚率であるはずです。
というのは手続き代行を請け負った者が日本人とフィリピン人に対し、十分な説明を行いながら進めていくので特に日本人はその説明を聞きながら、手続きの概要やフィリピン人との婚姻生活の理解度も深まっていくからです。優秀な会社に依頼すれば対価に見合ったサービスが期待出来るのです。
時間と理解力がある人ならば若しくはフィリピン人がしっかりとした人物ならば、決して難しい手続きではないので当事者たちだけで終わらせることは出来ます。フィリピン在住の人なら余程忙しい人でない限り時間をかけてやればいいことです。
自身での解消が困難なフィリピン人の問題
しかしフィリピン人側に何か問題がある場合、それを合法的且つ適切に解決できるかと言えば巷に溢れる多くの失敗例からそうではありません。フィリピン人にそこまで期待するのは無理ですし泥沼化するだけです。
特に日本への入国回数が多いフィリピン人ほど、不正入国歴や犯罪歴に注意しなければなりません。入国歴がなくても婚姻歴があるかどうか、相手の主張を鵜呑みにせず独自で調査することも当然必要になってきます。日本人同士であっても興信所に調査依頼をするケースがあります。何故フィリピン人に対してそういった調査を行わないのか、第三者から見れば不可解な日本人が沢山います。またどんなに第一印象が素晴らしい出会いであっても、結婚するのはやめた方が良い事例が沢山あります。それは周知の通りネットなど様々な情報で簡単に見ることが出来ますので、危ないと感じたらやめればいいのです。
日本人の結婚観・宗教観・婚姻モラルにも問題が
日本人は離婚歴4回以上という人も決して少なくないのが現状です。一般の人から見ればそんなに離婚歴が多いのは不謹慎、犯罪と思うのですが、日本の民法に結婚と離婚の回数制限がないこと、そして日本は宗教国家、特にキリスト教国ではないので、倫理的に縛られることがないことも簡単に結婚離婚を繰り返す一因となっています。
キリスト教国では法により簡単には離婚出来ません。キリスト教では、宗教と婚姻生活は強い関連性を持ち切り離すことが出来ないので、宗教上の理由から婚姻生活を非常に重んじています。特にカトリックでフィリピンのミサに出た事がある人なら、それを痛切に感じるはずです。
日本人の中にはフィリピン人は悪い事ばかりするから、毎週ミサに出て神様にごめんなさいをするのだろうという馬鹿な事を考える人もいますが、全くのお門違いでそういう無知無教養な人は二度とフィリピンに関わらないか、一度信仰というものをしっかりと勉強し直した方がいいと思います。
フィリピン人にとって宗教は人生の重要な部分を占めるものなのです。それが具体的に彼らの生活や人生にどのように関わっているのか、理解しようと努力しない人にフィリピン人を語る資格はありません。
また巷で見かける【フィリピンでは離婚が認められていない】という論説は正しくありません。これを言う人は宗教との関わりを理解できていない人です。正確に言えば【協議離婚が認められていない】のです。日本のように当事者の話し合いだけで出来る協議離婚はありません。フィリピン人は日本で成立した離婚を本国地方裁判所で離婚承認裁判を行うか、婚姻無効裁判を行い本国での婚姻を解消しなければ再婚が出来ないのです。
後編に続く
2014年1月30日木曜日
フィリピン人との離婚に至る現状について(前編)
日比カップルの離婚率が高い?
もうかなり前になりますが、夫が日本人で妻がフィリピン人のカップルの離婚率は約40%、夫がフィリピン人で妻が日本人のカップルは約70%というニュースを目にしました。この数値について私は違和感を持っており、出所が政府機関であっても情報操作的な臭いを感じています。また偽装結婚なども一緒くたにした数値でしょうから、これを以ってフィリピン人との結婚が失敗に終わる可能性が高いと断じることは出来ないでしょう。
失敗したケースではその原因は出会いの方法に帰することも多いと考えます。日本人男性とフィリピン女性の出会いの場所は、1980年代に始まり80年代後半から1990年代を最盛期とし2004年頃まではそれなりの隆盛が続いたフィリピンパブ、日本人女性はディスコやクラブなどといった日本国内が主でした。この時代、特に最盛期に結婚した方々の離婚率はそれほど高くないはずです。
興行ビザ取得規制から拙速な出会いが増加
一方2005年以降は日本での就労、特に興行ビザのハードルが高くなったこと、そしてフィリピンでもインターネット環境が向上してきたこともあり、彼女たちはネットでの交際や出会いのチャンスがあるネットカフェへと舞台を移し、ライブチャットや援助交際サイトなどでの出会いが増加しました。現在ではスマートフォンの爆発的な普及もあってこの傾向はさらに強まっています。
フィリピン人のこれらの選択肢で援助交際サイトは少ない金額ならば容易に収入を得ることができるため、英語ができるフィリピン女性にとって非常に都合の良い手段でした。ネットの向こうで援助してくれる外国人は無数にいるからです。彼女たちのターゲットは英語圏の欧米が中心でしたが、次第にその存在が知られるようになり日本人も流入してきました。ネットをあまり利用しない日本人は直接フィリピンに渡航し、KTVやゴーゴーバー、援助交際カフェにその場を求めました。ビザ厳格化に伴う偽装結婚の増加やこのような出会いの場の変化が、その後に続く婚姻生活に大きな影響をもたらしました。
昔のフィリピン人は良かった!?
最盛期には高い競争率を勝ち抜き日本に就労に来ているため、フィリピン人は容姿や教養、能力だけでなく仕度費用も求められました。初来日であれば借金した費用を3ヶ月働いてやっと返せるだけになるか、一回6ヶ月間の就労では足りない場合もあったでしょう。しかし借金を出来るのは本人や家族に借りれるだけの素養が必要なので、全くの極貧層では初めから相手にされません。つまり最盛期に日本、とりわけ大都市部で就労していたフィリピン人は、現在よりもレベルが高くその数も非常に多かったのです。その中から日本人と結婚し破綻せずに生活しているフィリピン人は、ある意味勝ち組といえるでしょう。
幸福な国際結婚のカギは日本人が風習・文化を深く理解できるかどうか
一方、現地のKTVやゴーゴーバー、援助交際カフェで結婚する気はなくても王子様が現れる機会を窺がっているフィリピン人は、すでに負け組なのです。とういうのはたとえ日本に就労で行く事が難しくても、シンガポールなど興行で就労できる国は他にもあるからです。フィリピンから距離も近く仕度費用も日本ほどかかりません。現地にいるしか選択肢がない人は表現は悪いですが殆どが残りモノなのです。
しかしこのような場所での出会いであっても素朴、素直な女性もいますし、日本人がフィリピン人のそういう境遇を理解できるのであれば、婚姻生活を開始してから出て来る幾多の障害も乗り越えられるものです。問題は日本人がそれをどの程度まで把握できているのかということです。
中編に続く
もうかなり前になりますが、夫が日本人で妻がフィリピン人のカップルの離婚率は約40%、夫がフィリピン人で妻が日本人のカップルは約70%というニュースを目にしました。この数値について私は違和感を持っており、出所が政府機関であっても情報操作的な臭いを感じています。また偽装結婚なども一緒くたにした数値でしょうから、これを以ってフィリピン人との結婚が失敗に終わる可能性が高いと断じることは出来ないでしょう。
失敗したケースではその原因は出会いの方法に帰することも多いと考えます。日本人男性とフィリピン女性の出会いの場所は、1980年代に始まり80年代後半から1990年代を最盛期とし2004年頃まではそれなりの隆盛が続いたフィリピンパブ、日本人女性はディスコやクラブなどといった日本国内が主でした。この時代、特に最盛期に結婚した方々の離婚率はそれほど高くないはずです。
興行ビザ取得規制から拙速な出会いが増加
一方2005年以降は日本での就労、特に興行ビザのハードルが高くなったこと、そしてフィリピンでもインターネット環境が向上してきたこともあり、彼女たちはネットでの交際や出会いのチャンスがあるネットカフェへと舞台を移し、ライブチャットや援助交際サイトなどでの出会いが増加しました。現在ではスマートフォンの爆発的な普及もあってこの傾向はさらに強まっています。
フィリピン人のこれらの選択肢で援助交際サイトは少ない金額ならば容易に収入を得ることができるため、英語ができるフィリピン女性にとって非常に都合の良い手段でした。ネットの向こうで援助してくれる外国人は無数にいるからです。彼女たちのターゲットは英語圏の欧米が中心でしたが、次第にその存在が知られるようになり日本人も流入してきました。ネットをあまり利用しない日本人は直接フィリピンに渡航し、KTVやゴーゴーバー、援助交際カフェにその場を求めました。ビザ厳格化に伴う偽装結婚の増加やこのような出会いの場の変化が、その後に続く婚姻生活に大きな影響をもたらしました。
昔のフィリピン人は良かった!?
最盛期には高い競争率を勝ち抜き日本に就労に来ているため、フィリピン人は容姿や教養、能力だけでなく仕度費用も求められました。初来日であれば借金した費用を3ヶ月働いてやっと返せるだけになるか、一回6ヶ月間の就労では足りない場合もあったでしょう。しかし借金を出来るのは本人や家族に借りれるだけの素養が必要なので、全くの極貧層では初めから相手にされません。つまり最盛期に日本、とりわけ大都市部で就労していたフィリピン人は、現在よりもレベルが高くその数も非常に多かったのです。その中から日本人と結婚し破綻せずに生活しているフィリピン人は、ある意味勝ち組といえるでしょう。
幸福な国際結婚のカギは日本人が風習・文化を深く理解できるかどうか
一方、現地のKTVやゴーゴーバー、援助交際カフェで結婚する気はなくても王子様が現れる機会を窺がっているフィリピン人は、すでに負け組なのです。とういうのはたとえ日本に就労で行く事が難しくても、シンガポールなど興行で就労できる国は他にもあるからです。フィリピンから距離も近く仕度費用も日本ほどかかりません。現地にいるしか選択肢がない人は表現は悪いですが殆どが残りモノなのです。
しかしこのような場所での出会いであっても素朴、素直な女性もいますし、日本人がフィリピン人のそういう境遇を理解できるのであれば、婚姻生活を開始してから出て来る幾多の障害も乗り越えられるものです。問題は日本人がそれをどの程度まで把握できているのかということです。
中編に続く
2014年1月2日木曜日
フィリピンにおける離婚承認裁判とは
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