日比カップルの離婚率が高い?
もうかなり前になりますが、夫が日本人で妻がフィリピン人のカップルの離婚率は約40%、夫がフィリピン人で妻が日本人のカップルは約70%というニュースを目にしました。この数値について私は違和感を持っており、出所が政府機関であっても情報操作的な臭いを感じています。また偽装結婚なども一緒くたにした数値でしょうから、これを以ってフィリピン人との結婚が失敗に終わる可能性が高いと断じることは出来ないでしょう。
失敗したケースではその原因は出会いの方法に帰することも多いと考えます。日本人男性とフィリピン女性の出会いの場所は、1980年代に始まり80年代後半から1990年代を最盛期とし2004年頃まではそれなりの隆盛が続いたフィリピンパブ、日本人女性はディスコやクラブなどといった日本国内が主でした。この時代、特に最盛期に結婚した方々の離婚率はそれほど高くないはずです。
興行ビザ取得規制から拙速な出会いが増加
一方2005年以降は日本での就労、特に興行ビザのハードルが高くなったこと、そしてフィリピンでもインターネット環境が向上してきたこともあり、彼女たちはネットでの交際や出会いのチャンスがあるネットカフェへと舞台を移し、ライブチャットや援助交際サイトなどでの出会いが増加しました。現在ではスマートフォンの爆発的な普及もあってこの傾向はさらに強まっています。
フィリピン人のこれらの選択肢で援助交際サイトは少ない金額ならば容易に収入を得ることができるため、英語ができるフィリピン女性にとって非常に都合の良い手段でした。ネットの向こうで援助してくれる外国人は無数にいるからです。彼女たちのターゲットは英語圏の欧米が中心でしたが、次第にその存在が知られるようになり日本人も流入してきました。ネットをあまり利用しない日本人は直接フィリピンに渡航し、KTVやゴーゴーバー、援助交際カフェにその場を求めました。ビザ厳格化に伴う偽装結婚の増加やこのような出会いの場の変化が、その後に続く婚姻生活に大きな影響をもたらしました。
昔のフィリピン人は良かった!?
最盛期には高い競争率を勝ち抜き日本に就労に来ているため、フィリピン人は容姿や教養、能力だけでなく仕度費用も求められました。初来日であれば借金した費用を3ヶ月働いてやっと返せるだけになるか、一回6ヶ月間の就労では足りない場合もあったでしょう。しかし借金を出来るのは本人や家族に借りれるだけの素養が必要なので、全くの極貧層では初めから相手にされません。つまり最盛期に日本、とりわけ大都市部で就労していたフィリピン人は、現在よりもレベルが高くその数も非常に多かったのです。その中から日本人と結婚し破綻せずに生活しているフィリピン人は、ある意味勝ち組といえるでしょう。
幸福な国際結婚のカギは日本人が風習・文化を深く理解できるかどうか
一方、現地のKTVやゴーゴーバー、援助交際カフェで結婚する気はなくても王子様が現れる機会を窺がっているフィリピン人は、すでに負け組なのです。とういうのはたとえ日本に就労で行く事が難しくても、シンガポールなど興行で就労できる国は他にもあるからです。フィリピンから距離も近く仕度費用も日本ほどかかりません。現地にいるしか選択肢がない人は表現は悪いですが殆どが残りモノなのです。
しかしこのような場所での出会いであっても素朴、素直な女性もいますし、日本人がフィリピン人のそういう境遇を理解できるのであれば、婚姻生活を開始してから出て来る幾多の障害も乗り越えられるものです。問題は日本人がそれをどの程度まで把握できているのかということです。
中編に続く
Barros-Keiコラムとは?
フィリピンにおける裁判手続きや結婚手続きなどで多くの誤認情報をネットで見かけます。またフィリピン人からの古い口コミ情報を信じている人も沢山います。以前日本のかなり手広くやっている行政書士グループ会社ウェブサイトに、当社の文章を丸々パクられたことがあります。責任者にすぐにクレームを出し全て削除させました。たとえ肩書きが弁護士や行政書士であっても、日本にもフィリピンにも専門知識のない業者は数多くいます。しかし知識や情報を持っていない依頼者の方たちは、その肩書きを信じて頼るしかありません。そういう現状から本コラムが、これからフィリピンで何かアクションを起こそうとする方たちのために、少しでも役立つものになればいいと思います。また立派な肩書きを持つ人たちは、それに恥じないようもう少ししっかりと勉強してから情報を発信すべきです。そもそも知識や経験というものは、フィリピンに長く在住しているから自動的に得られるというものでは絶対にありません。同じようなレベルの人間としか交流がないのであれば、たとえ50年在住していようとも、濃い日々を過ごした人の1ヶ月にも及ばないことがあるのです。当コラムの目的はそれらを正し正確且つ最新の情報を伝えることにあります。
注)当コラムの著作権は全てBarros-Kei Corporationに帰属します。これらのファイルを許可無く複製、転載、流用することを禁止します。
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2014年1月30日木曜日
2014年1月18日土曜日
フィリピン人との国際結婚について
国際結婚の定義
国際結婚は日本では英語で【International Marrige】と訳すことが多いですが、これは英語圏の国では違和感があります。正確には【Marriage between Two People from Different Countries】、つまりは『国籍が違う者同士の婚姻』を言います。
日本は単一民族がその殆どを占める特殊な国家ですので、外国との関わりを何でも【国際】とつける傾向があります。しかし多民族国家が多い英語圏の国ではこの言葉自体非常に違和感があるのです。外国人との婚姻が少しも珍しくないフィリピンでもそれは同じです。
国際結婚は当事者の異なる国家の法制度要件を満たした上で、当事者の両国に於いて合法的に承認された婚姻という定義になるのです。フィリピン人との国際結婚数は減少していますが、依然として相手国籍では中国に次いで2番目に多く、年間3,000組以上で推移しています。
1種類しか婚姻方式を持たない日本人は他国の方式に無理解
結婚の理由としては日本人の経済力、在留資格・就労目的などがあるでしょうが、どのような経緯にしても日本では結婚は届出だけで簡単に成立します。いわゆる民事婚の中の届出婚です。世界から見ればこれは特殊な婚姻方法です。日本では神前式や教会式などで結婚式を行いその前後に婚姻届出をするのが一般的ですが、これは宗教婚とは全く関係がありません。民事婚の中のイベント付き届出婚と言うべきかもしれませんが、日本で行われている婚姻は単なる届出婚に過ぎないのです。このことを勘違いされている方が多いようです。
ハロウィン、クリスマス、バレンタイン、年始参拝などと同じと考えて下さい。日本人はその宗教に対する敬虔さの度合いで分類すれば殆どの人は無宗教になるのですが、外国では仏教徒と考えられていることが多いということも付け加えておきます。
フィリピンでの婚姻はカトリック教会による宗教婚か民事婚の儀式婚が一般的です。経済的理由や相手が離婚歴がある、異なる宗教や無宗教である場合は、教会での宗教婚は困難ですので民事婚の中の儀式婚となるのが殆どです。
フィリピン人との婚姻手続きは簡単だが
日本人がフィリピンに於いて結婚式を行う場合は民事婚【Civil Wedding】の中の儀式婚が多く、然るべき場所で婚姻儀式の法的執行権限がある人物によって行われます。婚姻後は日本の役所に、またフィリピン在住の方は在フィリピン日本大使館に婚姻の報告的届出を行います。
日本に在住するフィリピン人と結婚した場合は役所に婚姻届を提出する民事婚の中の届出婚になりますが、本国にも届け出る必要がありますので駐日フィリピン大使館・領事館に於いてその手続きを行います。この場合戸籍謄本や婚姻受理証明書、婚姻届記載事項証明書などの提出の他に、駐日フィリピン大使館・領事館書式の婚姻届や宣誓供述書などに婚姻した両当事者が署名を行うので、これは相手方の大使館に於いて結婚する外交婚と同じ方式になります。
フィリピンに於ける婚姻手続き自体は難しいことではありません。少なくとも2回フィリピンに渡航できれば結婚式までは出来ます。18日間ほど連続して滞在出来るのならば1回の渡航でも可能です。しかしその先の手続きが一番重要なのであって、このことを理解していないフィリピン人が多いです。もし何らかの問題で日本に招聘出来なければ何のために費用をかけてフィリピンで結婚式までやったのか、ということになってしまいます。フィリピン人が自分の問題を問題として認識出来ていないことも原因の一つであったりします。
日本人は結婚も離婚も簡単にできてしまうので離婚歴が4、5回ある人も珍しくなく、離婚した同じ相手と縁りを戻し再婚するという離れ業も日本人とフィリピン人の間でも多くなっています。
国際結婚は日本では英語で【International Marrige】と訳すことが多いですが、これは英語圏の国では違和感があります。正確には【Marriage between Two People from Different Countries】、つまりは『国籍が違う者同士の婚姻』を言います。
日本は単一民族がその殆どを占める特殊な国家ですので、外国との関わりを何でも【国際】とつける傾向があります。しかし多民族国家が多い英語圏の国ではこの言葉自体非常に違和感があるのです。外国人との婚姻が少しも珍しくないフィリピンでもそれは同じです。
国際結婚は当事者の異なる国家の法制度要件を満たした上で、当事者の両国に於いて合法的に承認された婚姻という定義になるのです。フィリピン人との国際結婚数は減少していますが、依然として相手国籍では中国に次いで2番目に多く、年間3,000組以上で推移しています。
1種類しか婚姻方式を持たない日本人は他国の方式に無理解
結婚の理由としては日本人の経済力、在留資格・就労目的などがあるでしょうが、どのような経緯にしても日本では結婚は届出だけで簡単に成立します。いわゆる民事婚の中の届出婚です。世界から見ればこれは特殊な婚姻方法です。日本では神前式や教会式などで結婚式を行いその前後に婚姻届出をするのが一般的ですが、これは宗教婚とは全く関係がありません。民事婚の中のイベント付き届出婚と言うべきかもしれませんが、日本で行われている婚姻は単なる届出婚に過ぎないのです。このことを勘違いされている方が多いようです。
ハロウィン、クリスマス、バレンタイン、年始参拝などと同じと考えて下さい。日本人はその宗教に対する敬虔さの度合いで分類すれば殆どの人は無宗教になるのですが、外国では仏教徒と考えられていることが多いということも付け加えておきます。
フィリピンでの婚姻はカトリック教会による宗教婚か民事婚の儀式婚が一般的です。経済的理由や相手が離婚歴がある、異なる宗教や無宗教である場合は、教会での宗教婚は困難ですので民事婚の中の儀式婚となるのが殆どです。
フィリピン人との婚姻手続きは簡単だが
日本人がフィリピンに於いて結婚式を行う場合は民事婚【Civil Wedding】の中の儀式婚が多く、然るべき場所で婚姻儀式の法的執行権限がある人物によって行われます。婚姻後は日本の役所に、またフィリピン在住の方は在フィリピン日本大使館に婚姻の報告的届出を行います。
日本に在住するフィリピン人と結婚した場合は役所に婚姻届を提出する民事婚の中の届出婚になりますが、本国にも届け出る必要がありますので駐日フィリピン大使館・領事館に於いてその手続きを行います。この場合戸籍謄本や婚姻受理証明書、婚姻届記載事項証明書などの提出の他に、駐日フィリピン大使館・領事館書式の婚姻届や宣誓供述書などに婚姻した両当事者が署名を行うので、これは相手方の大使館に於いて結婚する外交婚と同じ方式になります。
フィリピンに於ける婚姻手続き自体は難しいことではありません。少なくとも2回フィリピンに渡航できれば結婚式までは出来ます。18日間ほど連続して滞在出来るのならば1回の渡航でも可能です。しかしその先の手続きが一番重要なのであって、このことを理解していないフィリピン人が多いです。もし何らかの問題で日本に招聘出来なければ何のために費用をかけてフィリピンで結婚式までやったのか、ということになってしまいます。フィリピン人が自分の問題を問題として認識出来ていないことも原因の一つであったりします。
日本人は結婚も離婚も簡単にできてしまうので離婚歴が4、5回ある人も珍しくなく、離婚した同じ相手と縁りを戻し再婚するという離れ業も日本人とフィリピン人の間でも多くなっています。
2014年1月10日金曜日
フィリピンにおける婚姻無効裁判(アナルメント)とは
婚姻無効裁判とは
フィリピンでの婚姻無効裁判は「アナルメント」(Annulment)と呼ばれていることはよく知られていますが、これは「Declaration of Nullity of Marriage」、日本語に訳せば「婚姻無効宣告」というのが裁判で使用される正式な呼び方です。この裁判は一般的には【フィリピン人が本国においてフィリピン人との婚姻歴があるので、それを無効にして再婚したい】場合に行うものです。
しかし当社の事例で言えば【フィリピン人が本国において外国人と結婚したが、その外国人が本国での婚姻届出を行わないまま消息不明になったので婚姻を無効にして再婚したい】、【本国で日本人と結婚したフィリピン人が日本において離婚したが、再婚するための本国での離婚裁判に必要な日本からの文書が、前夫の協力拒否や消息不明のため取得できない】というようなケースに於いても、やはりこの婚姻無効裁判を行うことになります。
婚姻無効裁判は原告が外国人であっても可能(地方裁判所によっては不可)ですので、日本人であっても原告となることができます。公判は全て英語で行われますので、法廷英語が理解できない方には裁判所で承認された通訳が付きます。例えフィリピン人であっても英語が理解できないと裁判官が判断すれば通訳が付けられます。これは公文書も含めフィリピンでは公用語は英語であり、それに関わる会話も英語を使用するということを法廷では厳格に守っているからであり、英語が理解できる外国人にとっては非常に都合がいいシステムです。ただし地方の裁判所では外国人に聞かれたくない内容をその地方の言語を使って会話されることがありますので、もしその言語が理解できないのであれば、個人的にそれに適う通訳を常に用意しておくことが大切です。
問題はフィリピン人のウソから始まる
日本人の方にとって悲劇なのはフィリピン人という国民は、何か問題があっても発覚するまで若しくは土壇場で必要に駆られるまで真実を言わないことです。婚姻手続きで例を挙げれば、日本人が相手のフィリピン人に婚姻歴がないか尋ねても「結婚はしていない」「すでに別れた」「相手が死亡した」などとウソをつくことです。結婚して在留資格を取得してもビザが交付されなかった、その時になって初めて婚姻歴があり重婚であることが判明したりします。
一度結婚すれば婚姻無効裁判を経なければ、別れていようと、相手がどこにいるのか分からなくても、再婚はできないのです。いや、フィリピン人のことですので非合法に再婚し重婚どころか三重、四重婚の人間もいます。相手が死んだのなら死亡証明書があるのに、それすらも証拠として出せなければすぐにウソと分かってしまうようなことでも、開き直りながら最後の最後までとことん主張を曲げません。
こういったことが日本の法務省ではフィリピン人は過去を反省せず、一度不正をした者は二度三度不正を繰り返す国民と判断している所以です。このようなフィリピン人は昔はともかく現在はその婚姻を無効にして、日本人との婚姻を有効にしない限り日本入国は不可能なのです。
婚姻無効裁判手続きの流れ
婚姻無効裁判の流れは大まかには次の通りです。
弁護士に依頼、裁判所提訴準備、裁判所保安官登録、精神鑑定受診、提訴告示、判事登録、提訴登録申請、予審(1回)、公判(通常は4回)、速記者登録、判決告示、判決文交付、審決証明及び登録命令交付、地方民事登録局登録、マニラ市民事登録総局登録、国家統計局登録移管、婚姻無効注釈付き前婚姻証明書交付。当たり前ですがこれら全てには費用がかかります。
精神鑑定は裁判所指定の専門医クリニックで行います。受診者は原告と原告の証人です。原告の友人など血縁関係のない方が証人になることができます。当社では証人は原告の結婚生活を第三者の立場で熟知していなければなりませんし、個人情報の守秘義務が果たせる方に限定しております。
子供の養育、共有財産、相続の問題も含む民事裁判は簡単には終わらない
裁判に要する期間は2年から2年半ですが、当然ケースバイケースで個人差があります。不正や偽造をしない前提でフィリピンの弁護士に聞けば、殆どの者は約3年と答えるはずです。また離婚承認裁判と同様、相手が外国人である場合、両国外務省の司法幇助が必要になるので期間もさらにかかってしまいます。当社ではこういった期間を少しでも短縮するために、パーソナルサービス申請などあらゆる合法的手段(当社業務の知的財産権に関わることですのでこれ以上は公開はしません)を使って可能な限り早期に終了できるよう努めています。(期間がかかればかかるほど当社の経費も大きくなってしまいます)それでも少なくとも1年半から2年はかかるのです。
裁判手続きを希望される日本人の方はとかく『費用をかけずに即終わらせてほしい』ということを言いがちです。しかしそうなると不正か偽造を誘発することになってしまいます。日本にフィリピン人を招聘することが裁判を行う第一目的でもあるので、招聘不可能になってしまってからでは後の祭りなのです。
フィリピンでの婚姻無効裁判は「アナルメント」(Annulment)と呼ばれていることはよく知られていますが、これは「Declaration of Nullity of Marriage」、日本語に訳せば「婚姻無効宣告」というのが裁判で使用される正式な呼び方です。この裁判は一般的には【フィリピン人が本国においてフィリピン人との婚姻歴があるので、それを無効にして再婚したい】場合に行うものです。
しかし当社の事例で言えば【フィリピン人が本国において外国人と結婚したが、その外国人が本国での婚姻届出を行わないまま消息不明になったので婚姻を無効にして再婚したい】、【本国で日本人と結婚したフィリピン人が日本において離婚したが、再婚するための本国での離婚裁判に必要な日本からの文書が、前夫の協力拒否や消息不明のため取得できない】というようなケースに於いても、やはりこの婚姻無効裁判を行うことになります。
婚姻無効裁判は原告が外国人であっても可能(地方裁判所によっては不可)ですので、日本人であっても原告となることができます。公判は全て英語で行われますので、法廷英語が理解できない方には裁判所で承認された通訳が付きます。例えフィリピン人であっても英語が理解できないと裁判官が判断すれば通訳が付けられます。これは公文書も含めフィリピンでは公用語は英語であり、それに関わる会話も英語を使用するということを法廷では厳格に守っているからであり、英語が理解できる外国人にとっては非常に都合がいいシステムです。ただし地方の裁判所では外国人に聞かれたくない内容をその地方の言語を使って会話されることがありますので、もしその言語が理解できないのであれば、個人的にそれに適う通訳を常に用意しておくことが大切です。
問題はフィリピン人のウソから始まる
日本人の方にとって悲劇なのはフィリピン人という国民は、何か問題があっても発覚するまで若しくは土壇場で必要に駆られるまで真実を言わないことです。婚姻手続きで例を挙げれば、日本人が相手のフィリピン人に婚姻歴がないか尋ねても「結婚はしていない」「すでに別れた」「相手が死亡した」などとウソをつくことです。結婚して在留資格を取得してもビザが交付されなかった、その時になって初めて婚姻歴があり重婚であることが判明したりします。
一度結婚すれば婚姻無効裁判を経なければ、別れていようと、相手がどこにいるのか分からなくても、再婚はできないのです。いや、フィリピン人のことですので非合法に再婚し重婚どころか三重、四重婚の人間もいます。相手が死んだのなら死亡証明書があるのに、それすらも証拠として出せなければすぐにウソと分かってしまうようなことでも、開き直りながら最後の最後までとことん主張を曲げません。
こういったことが日本の法務省ではフィリピン人は過去を反省せず、一度不正をした者は二度三度不正を繰り返す国民と判断している所以です。このようなフィリピン人は昔はともかく現在はその婚姻を無効にして、日本人との婚姻を有効にしない限り日本入国は不可能なのです。
婚姻無効裁判手続きの流れ
婚姻無効裁判の流れは大まかには次の通りです。
弁護士に依頼、裁判所提訴準備、裁判所保安官登録、精神鑑定受診、提訴告示、判事登録、提訴登録申請、予審(1回)、公判(通常は4回)、速記者登録、判決告示、判決文交付、審決証明及び登録命令交付、地方民事登録局登録、マニラ市民事登録総局登録、国家統計局登録移管、婚姻無効注釈付き前婚姻証明書交付。当たり前ですがこれら全てには費用がかかります。
精神鑑定は裁判所指定の専門医クリニックで行います。受診者は原告と原告の証人です。原告の友人など血縁関係のない方が証人になることができます。当社では証人は原告の結婚生活を第三者の立場で熟知していなければなりませんし、個人情報の守秘義務が果たせる方に限定しております。
子供の養育、共有財産、相続の問題も含む民事裁判は簡単には終わらない
裁判に要する期間は2年から2年半ですが、当然ケースバイケースで個人差があります。不正や偽造をしない前提でフィリピンの弁護士に聞けば、殆どの者は約3年と答えるはずです。また離婚承認裁判と同様、相手が外国人である場合、両国外務省の司法幇助が必要になるので期間もさらにかかってしまいます。当社ではこういった期間を少しでも短縮するために、パーソナルサービス申請などあらゆる合法的手段(当社業務の知的財産権に関わることですのでこれ以上は公開はしません)を使って可能な限り早期に終了できるよう努めています。(期間がかかればかかるほど当社の経費も大きくなってしまいます)それでも少なくとも1年半から2年はかかるのです。
裁判手続きを希望される日本人の方はとかく『費用をかけずに即終わらせてほしい』ということを言いがちです。しかしそうなると不正か偽造を誘発することになってしまいます。日本にフィリピン人を招聘することが裁判を行う第一目的でもあるので、招聘不可能になってしまってからでは後の祭りなのです。
2014年1月2日木曜日
フィリピンにおける離婚承認裁判とは
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