Barros-Keiコラムとは?

フィリピンにおける裁判手続きや結婚手続きなどで多くの誤認情報をネットで見かけます。またフィリピン人からの古い口コミ情報を信じている人も沢山います。以前日本のかなり手広くやっている行政書士グループ会社ウェブサイトに、当社の文章を丸々パクられたことがあります。責任者にすぐにクレームを出し全て削除させました。たとえ肩書きが弁護士や行政書士であっても、日本にもフィリピンにも専門知識のない業者は数多くいます。しかし知識や情報を持っていない依頼者の方たちは、その肩書きを信じて頼るしかありません。そういう現状から本コラムが、これからフィリピンで何かアクションを起こそうとする方たちのために、少しでも役立つものになればいいと思います。また立派な肩書きを持つ人たちは、それに恥じないようもう少ししっかりと勉強してから情報を発信すべきです。そもそも知識や経験というものは、フィリピンに長く在住しているから自動的に得られるというものでは絶対にありません。同じようなレベルの人間としか交流がないのであれば、たとえ50年在住していようとも、濃い日々を過ごした人の1ヶ月にも及ばないことがあるのです。当コラムの目的はそれらを正し正確且つ最新の情報を伝えることにあります。
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2014年2月1日土曜日

フィリピン人との離婚に至る現状について(中編)

良質なサポートを受けた婚姻は破綻し難い
同様の出会いで結婚に至り当社のサポートで手続きを行ったカップルで、不幸にも相手が病気で亡くなったケースを除けば離婚したのは1組だけで、離婚率は0.01%にも達しない数値です。他社でも同様に少ない離婚率であるはずです。

というのは手続き代行を請け負った者が日本人とフィリピン人に対し、十分な説明を行いながら進めていくので特に日本人はその説明を聞きながら、手続きの概要やフィリピン人との婚姻生活の理解度も深まっていくからです。優秀な会社に依頼すれば対価に見合ったサービスが期待出来るのです。

時間と理解力がある人ならば若しくはフィリピン人がしっかりとした人物ならば、決して難しい手続きではないので当事者たちだけで終わらせることは出来ます。フィリピン在住の人なら余程忙しい人でない限り時間をかけてやればいいことです。

自身での解消が困難なフィリピン人の問題
しかしフィリピン人側に何か問題がある場合、それを合法的且つ適切に解決できるかと言えば巷に溢れる多くの失敗例からそうではありません。フィリピン人にそこまで期待するのは無理ですし泥沼化するだけです。

特に日本への入国回数が多いフィリピン人ほど、不正入国歴や犯罪歴に注意しなければなりません。入国歴がなくても婚姻歴があるかどうか、相手の主張を鵜呑みにせず独自で調査することも当然必要になってきます。日本人同士であっても興信所に調査依頼をするケースがあります。何故フィリピン人に対してそういった調査を行わないのか、第三者から見れば不可解な日本人が沢山います。またどんなに第一印象が素晴らしい出会いであっても、結婚するのはやめた方が良い事例が沢山あります。それは周知の通りネットなど様々な情報で簡単に見ることが出来ますので、危ないと感じたらやめればいいのです。

日本人の結婚観・宗教観・婚姻モラルにも問題が
日本人は離婚歴4回以上という人も決して少なくないのが現状です。一般の人から見ればそんなに離婚歴が多いのは不謹慎、犯罪と思うのですが、日本の民法に結婚と離婚の回数制限がないこと、そして日本は宗教国家、特にキリスト教国ではないので、倫理的に縛られることがないことも簡単に結婚離婚を繰り返す一因となっています。

キリスト教国では法により簡単には離婚出来ません。キリスト教では、宗教と婚姻生活は強い関連性を持ち切り離すことが出来ないので、宗教上の理由から婚姻生活を非常に重んじています。特にカトリックでフィリピンのミサに出た事がある人なら、それを痛切に感じるはずです。

日本人の中にはフィリピン人は悪い事ばかりするから、毎週ミサに出て神様にごめんなさいをするのだろうという馬鹿な事を考える人もいますが、全くのお門違いでそういう無知無教養な人は二度とフィリピンに関わらないか、一度信仰というものをしっかりと勉強し直した方がいいと思います。

フィリピン人にとって宗教は人生の重要な部分を占めるものなのです。それが具体的に彼らの生活や人生にどのように関わっているのか、理解しようと努力しない人にフィリピン人を語る資格はありません。

また巷で見かける【フィリピンでは離婚が認められていない】という論説は正しくありません。これを言う人は宗教との関わりを理解できていない人です。正確に言えば【協議離婚が認められていない】のです。日本のように当事者の話し合いだけで出来る協議離婚はありません。フィリピン人は日本で成立した離婚を本国地方裁判所で離婚承認裁判を行うか、婚姻無効裁判を行い本国での婚姻を解消しなければ再婚が出来ないのです。

後編に続く